長崎市議会 2017-03-07 2017-03-07 長崎市:平成29年総務委員会 本文
ウ.東総合事務所において東長崎土地区画整理事業を実施するのに伴い、改正条例の附則で東長崎矢上地区土地区画整理事業を行う事務所の所在地を変更するものでございます。3.施行日といたしまして平成29年7月1日から施行したいと考えております。 それでは、次の新旧対照表等のご説明をさせていただく前に、総務部提出の別冊資料のほうに従いまして見直しの背景や概要についてご説明をさせていただきたいと思います。
ウ.東総合事務所において東長崎土地区画整理事業を実施するのに伴い、改正条例の附則で東長崎矢上地区土地区画整理事業を行う事務所の所在地を変更するものでございます。3.施行日といたしまして平成29年7月1日から施行したいと考えております。 それでは、次の新旧対照表等のご説明をさせていただく前に、総務部提出の別冊資料のほうに従いまして見直しの背景や概要についてご説明をさせていただきたいと思います。
3点目といたしましては、東長崎矢上地区土地区画整理事業における訴訟の現況について。それと4点目といたしまして、追加資料として配付させていただきました長崎駅周辺土地区画整理事業における訴訟の現況についてでございます。これは今月9日に最高裁判所から決定調書が長崎市へ届けられたことによるものでございます。 以上、4項目でございます。
主なものとして、東長崎矢上地区土地区画整理事業の清算金に係る行政処分取消等請求控訴事件の訴訟委託料として117万3,000円を充用し、支出したものです。 次に、第5項都市計画費第6目公園費の主な支出の内容について、ご説明いたします。 青色の表紙の主要な施策の成果説明書405ページをごらんください。
第3款諸収入第1項雑入第1目雑入は909万9,962円で、これは中川郷財産区において、財産区有財産である地蔵堂が市道中川鳴滝3号線道路新設改良事業の計画路線に入っていたため、移転が必要となったことから物件移転補償金として880万円を受け入れたものと、田ノ浦名財産区において、東長崎矢上地区土地区画整理事業に係る換地処分に伴い、土地区画整理事業清算交付金として29万9,962円を受け入れたものでございます
次に 日程18 第69号議案 長崎都市計画(長崎国際文化都市) 建設計画事業東長崎矢上地区土地区画整理事業 施行条例及び長崎都市計画(長崎国際文化都市) 建設計画事業東長崎平間・東地区土地区画整理 事業施行条例の一部を改正する条例 から 日程25 第81号議案 平成23年度長崎市下水道事業会計 補正予算(第1号) まで、以上8件を一括議題といたします。
まず、第69号議案「長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例及び長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎平間・東地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
第69号議案でございますが、長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例及び長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎平間・東地区土地区画整理事業施行条例において、東長崎土地区画整理事務所の移転に伴い、その位置を変更しようとするものでございます。 次に、廃止条例について、ご説明いたします。
次に、第69号議案「長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例及び長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎平間・東地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例」でございますが、これは、東長崎土地区画整理事務所の移転に伴い、その位置を変更しようとするものであります。
これは、東長崎矢上地区土地区画整理事業清算金対策協議会というのが平成22年7月27日に田上市長あてに質問状を出しております。まず、この質問状について市長はご存じなのかどうかですね、ご存じであるという前提で話をしてもしょうがないですから、まずご存じなんですか。
次に、3)の第3条、長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例及び次ページ、4)の第4条、長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎平間・東地区土地区画整理事業施行条例の2つの条例の一部改正につきましては、その改正内容はいずれも事業の事務所、つまり東長崎土地区画整理事務所の所在地の変更でございます。
次に、第66号議案「長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 今回の改正は、清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率等を見直すとともに、分割納付に係る各回の納付額等の変更の特例措置を講じようとするものであります。
まず、第66号議案「長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 なお、都市計画部より追加資料の提出があっておりますので、書記に配付をさせます。
第66号議案でございますが、長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画事業)東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例において、精算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率などを見直すとともに、分割納付に係る各回の納付額などの変更の特例措置を講じようとするものでございます。
次に、第66号議案「長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例」でございますが、これは清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率等を見直すとともに、分割納付に係る各回の納付額等の変更の特例措置を講じようとするものでございます。
本件は、東長崎矢上地区土地区画整理事業において、本市職員が職務執行上の過失により他人に損害を与えた事件について、被害者の相続人に対してその損害を賠償し、和解しようとするものであります。
本件は、本市職員が東長崎矢上地区土地区画整理事業に係る職務執行上の過失により、他人に損害を与えた事件について、被害者の相続人に対してその損害を賠償し、和解しようとするものでございます。 なお、損害賠償の額は442万5,809円で、損害賠償及び和解の相手方は74ページの2に記載のとおり、被害者代表相続人であります長崎市矢上町52番17号にお住まいの林田和雄氏でございます。
次に、予備費からの充当といたしましては、同じページの右端の説明欄に記載いたしておりますように、東長崎矢上地区土地区画整理事業に伴います仮換地指定等取消請求控訴事件に係る弁護士への訴訟委託料として102万円を充当いたしております。 次に、都市計画部所管の負担金・補助金の交付状況についてご説明いたします。
4、東長崎矢上地区土地区画整理事業の清算業務。 以上、明快なご答弁を求めます。 なお、本壇よりの質問といたしますが、後ほど自席より再質問をさせていただきます。=(降壇)= 23 ◯議長(吉原 孝君) 市長。
(3) 市独自の児童手当制度の創設 4 高齢者福祉の充実について (1) 老人交通費助成事業の検討状況 (2) 一般高齢者の介護予防の取り組み ○ 小森あきと議員[平成19年6月28日(木)] 1 自治体経営について (1) 新庁舎建設計画の方向性 (2) 財政健全化法における本市の状況 (3) 地方債残高と基金の現下の状況 (4) 東長崎矢上地区土地区画整理事業
=休憩 午前11時20分= =再開 午前11時22分= 〔まちづくり部の所管事項調査として、東長崎 矢上地区土地区画整理事業の進捗状況について の調査を行った。〕